科目Ⅰエネルギー総合管理及び法規より「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」問題の解答と解説です。
過去の問題から類似問題を解説していきます。
第三章「工場等に係る措置等」
第一節 工場等に係る措置
第一款 総則
事業者の判断の基準となるべき事項等 第5条
指導及び助言 第6条
第二款 特定事業者に係る措置
特定事業者の指定 第7条
エネルギー管理統括者 第8条
エネルギー管理企画推進者 第9条
第一種エネルギー管理指定工場等の指定等 第10条 第11条 第12条
第二種エネルギー管理指定工場等の指定等 第13条 第14条
中長期的な計画の作成 第15条
定期の報告 第16条
合理化計画に係る指示及び命令 第17条
非化石エネルギーへの転換に関する勧告等 第18条
参考 ECCJ省エネルギーセンター エネルギー管理士 過去の試験問題
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
事業者の判断の基準となるべき事項等 第5条
第三章 工場等に係る措置等
第一節 工場等に係る措置
第一款 総則
「事業者の判断の基準となるべき事項等」
第五条 主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標(エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。)及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一 工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギーの使用の方法の改善、第百四十九条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている機械器具の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
二 工場等(前号に該当するものを除く。)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項であつて次に掲げるもの
イ 化石燃料及び非化石燃料の燃焼の合理化
ロ 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
ハ 廃熱の回収利用
ニ 熱の動力等への変換の合理化
ホ 放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止
ヘ 電気の動力、熱等への変換の合理化
2 経済産業大臣は、工場等における非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一 工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおける非化石エネルギーを使用する設備の設置その他非化石エネルギーへの転換に関する事項
二 工場等(前号に該当するものを除く。)における非化石エネルギーへの転換に関する事項であつて次に掲げるもの
イ 燃焼における非化石燃料の使用
ロ 加熱及び冷却における非化石熱の使用
ハ 非化石熱を使用した動力等の使用
ニ 非化石電気を使用した動力、熱等の使用
3 経済産業大臣は、工場等において電気を使用して事業を行う者による電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項その他当該者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
一 電気需要最適化時間帯(電気の需給の状況に照らし電気の需要の最適化を推進する必要があると認められる時間帯として経済産業大臣が指定する時間帯をいう。以下同じ。)における電気の使用から化石燃料若しくは非化石燃料若しくは熱の使用への転換又は化石燃料若しくは非化石燃料若しくは熱の使用から電気の使用への転換
二 電気需要最適化時間帯を踏まえた電気を消費する機械器具を使用する時間の変更
4 第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項並びに前項に規定する指針は、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する技術水準、業種別のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
5 第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギーの使用の合理化に関する事項及び非化石エネルギーへの転換に関する事項の相互の間の調和が保たれたものでなければならない。
令和5年4月1日施行 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律より掲載
(参考)令和2年度 問題1(1)1)「事業者の判断の基準」及び「連携省エネルギー計画」に関連する事項
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第一款 総則 (事業者の判断の基準となるべき事項等)第5条1項と4項の条文から出題された問題です。
エ 目標 カ 業種別の 8点
(参考)平成29年度 問題1(1)1)第5条の条文
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第一款 総則 (事業者の判断の基準となるべき事項等)第5条3項二から出題された問題です。
ア 機械器具 キ 長期見通し 8点
(参考)平成26年度 問題1(1)1)第5条の条文の一部
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第一款 総則 (事業者の判断の基準となるべき事項等)第5条1項と2項からの出題です。
ただし2項目は法令改正に伴い文章が大きく変更し適切な解答がありません。
ス 計画的に オ 平準化 10点
エネルギー管理統括者 第8条
第三章 工場等に係る措置等
第一節 工場等に係る措置
第二款 特定事業者に係る措置
「エネルギー管理統括者」
第八条 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第十五条第一項又は第二項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下この条及び次条第一項において「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。
2 エネルギー管理統括者は、特定事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
令和5年4月1日施行 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律より掲載
令和6年度 問題1(2)1)「エネルギー管理統括者」に関する事項
解説と解答
(エネルギー管理統括者) 第8条に関する問題です。
①エネルギー管理統括者は、特定事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない ×
②エネルギー管理統括者の選任は、選任すべき事由が生じた日以後遅滞なく行わなければならない。〇
③エネルギー管理統括者は法律上「事業の実態を統括管理する者」をもって充てるとされており、事業経営の一環として、事業者全体の鳥瞰的なエネルギーを行い得る者 ×
④経営的視点を踏まえた取組の推進 中長期計画のとりまとめ 現場管理に係わる企画立案、実務の実施 〇
(3)オ ②と④ 4点
(参考)令和元年度 問題1(1)3)「エネルギー管理統括者」に関連する事項
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第二款 特定事業者に係る措置 (エネルギー管理統括者)第8条の条文より空欄を埋める問題です。
解答
カ エネルギーを消費する設備 イ エネルギー管理統括者 8点
(参考)平成30年度 問題1(1)3)第7条の2の条文
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第二款 特定事業者に係る措置 (エネルギー管理統括者)第8条2項の条文より空欄を埋める問題です。
解答
ウ 事業の実施 5点
(参考)平成29年度 問題1(3)1)第7条の2の条文
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第二款 特定事業者に係る措置 (エネルギー管理統括者)第8条2項の条文より空欄を埋める問題です。
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解答
ク エネルギー管理統括者 カ bとcとd 10点
エネルギー管理企画推進者 第9条
第三章 工場等に係る措置等
第一節 工場等に係る措置
第二款 特定事業者に係る措置
「エネルギー管理企画推進者」
第九条 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる者のうちから、前条第一項に規定する業務(第十五条第二項の中長期的な計画の作成事務を除く。)に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)を選任しなければならない。
一 経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
二 エネルギー管理士免状(第五十五条に規定するエネルギー管理士免状をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けている者
2 特定事業者は、前項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
3 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
令和6年度 問題1(2)2)「エネルギー管理企画推進者」に関する事項
解説と解答
①特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる者のうちから、前条第一項に規定する業務(第十五条第二項の中長期的な計画の作成事務を除く。)に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)を選任しなければならない。〇
②エネルギー管理統括者を実務面から補佐×
③選任すべき事由が生じた日から6ヶ月以内に選任×
④エネルギー管理士又はエネルギー管理講習新規講習修了者〇
(4)ウ ①と④
第1種特定事業者 第11条
第三章 工場等に係る措置等
第一節 工場等に係る措置
第二款 特定事業者に係る措置
「第1種特定事業者」
第十一条 第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「エネルギー管理者」という。)を選任しなければならない。ただし、第一種エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。
一 第一種エネルギー管理指定工場等のうち製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの
二 第一種エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等
2 第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
令和5年4月1日施行 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律より掲載
(参考)平成29年度 問題1(1)2)「法」第11条の条文
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第二款 特定事業者に係る措置 (エネルギー管理統括者)第11条の条文より空欄を埋める問題です。
解答
ア 監視 5点
(参考)平成27年度 問題1(3)1)第8条関連の文章
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第二款 特定事業者に係る措置 (エネルギー管理統括者)第11条の条文より空欄を埋める問題です。
解答
ク エネルギー管理士免状 5点
(参考)平成26年度 問題1(3)1)第8条関連の文章
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第二款 特定事業者に係る措置 (エネルギー管理統括者)第11条の条文より空欄を埋める問題です。
解答
ア 改善及び監視 4点
第12条 第1種指定事業者
第三章 工場等に係る措置等
第一節 工場等に係る措置
第二款 特定事業者に係る措置
「第1種特定事業者」
第十二条 第一種特定事業者のうち前条第一項各号に掲げる工場等を設置している者(以下この条において「第一種指定事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、前条第一項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。
2 第一種指定事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
3 第一種指定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
(参考)平成29年度 問題1(1)2)「法」第13条第1項及び第2項の条文
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第二款 特定事業者に係る措置 (エネルギー管理統括者)第12条の条文より空欄を埋める問題です。
解答
エ 資質の向上 5点
第15条 中長期的な計画の作成
第三章 工場等に係る措置等
第一節 工場等に係る措置
第二款 特定事業者に係る措置
「中長期的な計画の作成」
第十五条 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等について第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2 特定事業者(その設置している全ての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量から他の者に供給された熱又は電気を発生させるために使用された化石燃料及び非化石燃料の使用量を除いたエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値未満である者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等について第五条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた非化石エネルギーへの転換(他の者に熱又は電気を供給する者にあつては、当該熱又は電気を発生させるために使用される化石燃料及び非化石燃料に係る部分を除く。)の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、特定事業者による前二項の計画の適確な作成に資するため、それぞれ必要な指針を定めることができる。
4 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。
令和5年4月1日施行 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律より掲載
(参考)令和元年度 問題1(3)2)「中長期的な計画の作成」に関連する事項
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第二款 特定事業者に係る措置 (中長期的な計画の作成)第15条1項の条文空欄を埋める問題です。
解答
エ 目標 キ 定期 8点
(参考)令和元年度 問題1(1)3)「法」第14条第1項の条文
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第二款 特定事業者に係る措置 (中長期的な計画の作成)第15条1項の条文の空欄を埋める問題です。
解答
イ 中長期的な計画 5点
定期の報告 第16条
第三章 工場等に係る措置等
第一節 工場等に係る措置
第二款 特定事業者に係る措置
「定期の報告」
第十六条 特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
令和5年4月1日施行 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律より掲載
(参考)令和4年度 問題1(4)「定期の報告」に関連する事項
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第二款 特定事業者に係る措置 (定期の報告)第16条の条文から正しいものを選ぶ問題です。
× ①ベンチマークに関する記述はありません。
〇 ②エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
〇 ③その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)
× ④フロンガスではなく二酸化炭素です。
解答
エ ②と③ 5点
(参考)令和3年度 問題1(3)「定期の報告」に関連する事項
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第二款 特定事業者に係る措置 (定期の報告)第16条の条文の空欄を埋める問題です。
解答
ウ 二酸化炭素の排出量 5点
(参考)平成27年度 問題1(1)2)「法」第15条第1項の条文
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第二款 特定事業者に係る措置 (定期の報告)第15条の条文の空欄を埋める問題です。
解答
イ エネルギーの使用の合理化 5点
第17条 合理化計画に係る指示及び命令
第三章 工場等に係る措置等
第一節 工場等に係る措置
第二款 特定事業者に係る措置
「合理化計画に係る指示及び命令」
第十七条 主務大臣は、特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。
2 主務大臣は、合理化計画が当該特定事業者が設置している工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。
3 主務大臣は、特定事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。
4 主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた特定事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
5 主務大臣は、第一項から第三項までに規定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
令和5年4月1日施行 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律より掲載
(参考)令和4年度 問題1(5)1)「合理化計画」に関連する事項
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第二款 特定事業者に係る措置 (合理化計画に係る指示及び命令)第17条の条文から誤っているものを選ぶ問題です
エネルギーの使用の合理化の状況が著しく不十分であると認めるときは合理化計画を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。
解答
ア ① 4点
(参考)令和4年度 問題1(5)2)「合理化計画」に関連する事項
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第二款 特定事業者に係る措置 (合理化計画に係る指示及び命令)第17条の条文第4項条文空欄を埋める問題です。
解答
エ その旨を公表 4点
(参考)令和元年度 問題1(3)1)「合理化計画」に関連する事項
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第二款 特定事業者に係る措置 (合理化計画に係る指示及び命令)第17条の条文第1項と第3項空欄を埋める問題です。
解答
エ 判断の基準となるべき事項 キ 合理化計画を適切に実施 8点
(参考)平成29年度 問題1(3)1)「法」第16条関連の事項
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第二款 特定事業者に係る措置 (定期の報告)第17条の条文の空欄を埋める問題です。
解答
ア 合理化計画を変更 オ その旨を公表 8点
(参考)平成27年度 問題1(1)3)「法」第16条第1の条文
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第二款 特定事業者に係る措置 (定期の報告)第17条の条文の空欄を埋める問題です。
解答
ク 判断の基準となるべき事項 5点
(参考)平成26年度 問題1(1)3)「法」第16条の条文の一部
2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。
解説と解答
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第三章 工場等に係る措置等 第一節 工場等に係る措置 第二款 特定事業者に係る措置 (定期の報告)第17条の条文の空欄を埋める問題です。
解答
ク 著しく不十分 4点
過去の傾向
第三章「工場等に係る措置等」
第一節 工場等に係る措置
第一款 総則
事業者の判断の基準となるべき事項等 第5条
指導及び助言 第6条
第二款 特定事業者に係る措置
特定事業者の指定 第7条
エネルギー管理統括者 第8条
エネルギー管理企画推進者 第9条
第一種エネルギー管理指定工場等の指定等 第10条 第11条 第12条
第二種エネルギー管理指定工場等の指定等 第13条 第14条
中長期的な計画の作成 第15条
定期の報告 第16条
合理化計画に係る指示及び命令 第17条
非化石エネルギーへの転換に関する勧告等 第18条
年度 | 第5条 | 第8条 | 第9条 | 第11条 | 第12条 | 第15条 | 第16条 | 第17条 | 配点 |
R6年度 | × | 〇 1問 | 〇 1問 | 8点 | |||||
R5年度 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
R4年度 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 2問 | 13点 |
R3年度 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | 5点 |
R2年度 | 〇 2問 | × | × | × | × | × | × | × | 8点 |
R元年度 | × | 〇 2問 | × | × | × | 〇 3問 | × | 〇 2問 | 29点 |
H30年度 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 5点 |
H29年度 | 〇 2問 | 〇 2問 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 2問 | 36 |
H28年度 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
H27年度 | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 15点 |
H26年度 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 18点 |
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