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エネルギー管理士試験 科目Ⅰ 第2章 問題と解説 出題傾向2

エネルギー管理士科目Ⅰ

科目Ⅰエネルギー総合管理及び法規より「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」問題の解答と解説です。

過去の問題から類似問題を解説していきます。

第二章「基本方針等」の出題についてです。

基本方針 第3条

エネルギー使用者の努力 第4条

参考 ECCJ省エネルギーセンター エネルギー管理士 過去の試験問題

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

第二章 基本方針等 基本方針 第3条

第二章 基本方針等

「基本方針」

第三条 経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換並びに電気の需要の最適化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。

 基本方針は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、電気の需要の最適化を図るために電気を使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。

 経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。

 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分(建築材料の品質の向上及び表示に係る部分並びに建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の熱の損失の防止のための性能の向上及び表示に係る部分を除く。)及び自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。

 経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。

 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。

令和5年4月1日施行 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律より掲載

(参考)令和4年度 問題1(2)1)「基本方針」に関する事項

2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。

電気の需要の平準化→電気の需要の最適化

解説と解答

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

第二章 基本方針等(基本方針)第3条1項条文から出題された問題です。



解答

エ 電気の需要の平準化→電気の需要の最適化

(参考)令和4年度 問題1(2)2)「基本方針」に関する事項

解説と解答

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

第二章 基本方針等(基本方針)第3条4項条文から出題された問題です。


解答

ウ 自動車の性能

(参考)令和4年度 問題1(2)3)「基本方針」に関する事項

解説と解答

エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針より出題された問題です。

第一 エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項より

一 工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者が講ずべき措置の二から出題されています。


解答

イ エネルギーの輸送

(参考)平成28年度 問題1(1)1)「基本方針」に関する事項

2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。

解説と解答

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

第二章 基本方針等(基本方針)第3条1、2項条文から出題された問題です。


解答

ウ 基本方針  ア エネルギー需要の長期見通し

第二章 基本方針等 エネルギー使用者の努力 第4条

「エネルギー使用者の努力」

第四条 エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に努めるとともに、電気の需要の最適化に資する措置を講ずるよう努めなければならない。

令和5年4月1日施行 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律より掲載

(4)2)ⅰⅱ事業者のエネルギー使用量に関連する事項

解説と解答

ⅰ)「他人から供給された熱」の冷熱・温熱の一次エネルギー換算係数算出の方法

「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数(冷熱) =「冷熱製造に係る原・燃料使用量の各エネルギーを一次エネルギー換算して合計した値」 / 「冷熱販売熱量」

「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数(温熱) =「温熱製造に係る原・燃料使用量の各エネルギーを一次エネルギー換算して合計した値」 / 「温熱販売熱量」

ⅱ)熱量3.6GJとなるものは自家消費太陽光などの非化石燃料

熱量8.64GJ 改正省エネ法では、これを全電源平均係数に改め、2023年度は過去3ヵ年の平均値である8.64MJ/kWhを採用

①風力発電による自家使用の電気を3.6GJに換算〇

②太陽光発電による自家使用の電気を8.64GJに換算× 3.6GJ

③電気事業者からの買電を3.6GJに換算× 8.64GJ

解答

(8)ウ ③ (9)ア ① 8点

平成30年度 問題1(1)2)「基本方針」に関する事項

解説と解答

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

第二章 基本方針等(エネルギー使用者の努力)第3条4項条文から出題された問題です。


解答

ア エネルギーを使用する者

過去の傾向

第二章「基本方針等」第3条と第4条の出題

年度第3条 基本方針第4条 エネルギー使用者の努力配点
R6年度×〇 2問8点
R5年度××
R4年度〇 3問×12点
R3年度××
R2年度××
R元年度××
H30年度×5点
H29年度××
H28年度〇 2問×10点
H27年度××
H26年度××

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