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エネルギー管理士試験 科目Ⅰ 第6章 問題と解説 出題傾向5

エネルギー管理士科目Ⅰ

科目Ⅰエネルギー総合管理及び法規より「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」問題の解答と解説です。

過去の問題から類似問題を解説していきます。

第六章 機械器具等に係る措置

第一節 機械器具に係る措置

エネルギー消費機器等製造事業者等の努力 第百四十八条

エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項 第百四十九条

性能の向上に関する勧告及び命令 第百五十条

表示 第百五十一条

表示に関する勧告及び命令 第百五十二条

第二節 熱損失防止建築材料に係る措置

熱損失防止建築材料製造事業者等の努力 第百五十三条

熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項 第百五十四条

性能の向上に関する勧告及び命令 第百五十五条

表示 第百五十六条

表示に関する勧告及び命令 第百五十七条

参考 ECCJ省エネルギーセンター エネルギー管理士 過去の試験問題

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

エネルギー消費機器等製造事業者等の努力 第百四十八条

エネルギー消費機器等(エネルギー消費機器(エネルギーを消費する機械器具をいう。以下同じ。)又は関係機器(エネルギー消費機器の部品として又は専らエネルギー消費機器とともに使用される機械器具であつて、当該エネルギー消費機器の使用に際し消費されるエネルギーの量に影響を及ぼすものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者(以下「エネルギー消費機器等製造事業者等」という。)は、基本方針の定めるところに留意して、その製造又は輸入に係るエネルギー消費機器等につき、エネルギー消費性能(エネルギー消費機器の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能をいう。以下同じ。)又はエネルギー消費関係性能(関係機器に係るエネルギー消費機器のエネルギー消費性能に関する当該関係機器の性能をいう。以下同じ。)の向上を図ることにより、エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。

 エネルギー消費機器の製造又は輸入の事業を行う者は、基本方針の定めるところに留意して、非化石エネルギーを使用する機械器具の製造又は輸入その他の措置を行うことにより、エネルギー消費機器に係る非化石エネルギーへの転換に資するよう努めなければならない。

 電気を消費する機械器具(電気の需要の最適化に資するための機能を付加することが技術的及び経済的に可能なものに限る。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者は、基本方針の定めるところに留意して、その製造又は輸入に係る電気を消費する機械器具につき、電気の需要の最適化に係る性能の向上を図ることにより、電気を消費する機械器具に係る電気の需要の最適化に資するよう努めなければならない。

令和5年4月1日施行 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律より掲載

令和5年度 問題1(6)1)「機械器具に係る措置」及び「熱損失防止建築材料に係る措置」に関連する事項

解説と解答

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

第六章 機械器具等に係る措置 第一節 機械器具に係る措置 (エネルギー消費機器等製造事業者等の努力) 第百四十八条の条文から出題された問題です。

解答

イ 消費されるエネルギーの量  4点

エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項 第百四十九条

エネルギー消費機器等のうち、自動車(エネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定エネルギー消費機器」という。)及び我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器に係る関係機器であつてそのエネルギー消費関係性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定関係機器」という。)については、経済産業大臣(自動車及びこれに係る特定関係機器にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この章及び第百六十六条第十項において同じ。)は、特定エネルギー消費機器及び特定関係機器(以下「特定エネルギー消費機器等」という。)ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能(以下「エネルギー消費性能等」という。)の向上に関しエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定エネルギー消費機器等のうちエネルギー消費性能等が最も優れているもののそのエネルギー消費性能等、当該特定エネルギー消費機器等に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

令和5年4月1日施行 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律より掲載

(参考)令和3年度 問題1(4)1)「機械器具に係る措置」及び「熱損失防止建築材料に係る措置」に関連する事項

2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。

解説と解答

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

第六章 機械器具等に係る措置 第一節 機械器具に係る措置 (エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項) 第百四十九条の条文から出題された問題です。

解答

ア 技術開発  4点

(参考)令和2年度 問題1(3)1)ⅰ)「機械器具に係る措置」及び「報告及び立入検査」に関連する事項

2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。

解説と解答

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

第六章 機械器具等に係る措置 第一節 機械器具に係る措置 (エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項) 第百四十九条の条文から出題された問題です。

解答

エ 最も優れている者  4点

(参考)平成26年度 問題1(3)2)「法」第77条、「法」第78条、「令」第21条関連の文章

2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。

解説と解答

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

第六章 機械器具等に係る措置 第一節 機械器具に係る措置 (エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項) 第百四十九条の条文から出題された問題です。

解答

シ エネルギー消費性能  4点

熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項 第百五十四条 

熱損失防止建築材料のうち、我が国において大量に使用され、かつ、建築物において熱の損失が相当程度発生する部分に主として用いられるものであつて前条に規定する性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定熱損失防止建築材料」という。)については、経済産業大臣は、特定熱損失防止建築材料ごとに、当該性能の向上に関し熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定熱損失防止建築材料のうち前条に規定する性能が最も優れているものの当該性能、当該特定熱損失防止建築材料に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

令和5年4月1日施行 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律より掲載

(参考)令和3年度 問題1(4)2)「機械器具に係る措置」及び「熱損失防止建築材料に係る措置」に関連する事項

2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。

解説と解答

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

第六章 機械器具等に係る措置 第二節 熱損失防止建築材料に係る措置 (熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項)第百五十四条の条文から出題された問題です。

解答

エ 大量に使用され  4点

表示 第百五十六条 

経済産業大臣は、特定熱損失防止建築材料について、特定熱損失防止建築材料ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。

 特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能(特定熱損失防止建築材料の熱の損失の防止のための性能として経済産業省令で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関し熱損失防止建築材料製造事業者等が表示すべき事項

 表示の方法その他熱損失防止性能の表示に際して熱損失防止建築材料製造事業者等が遵守すべき事項

(参考)平成27年度 問題1(3)3)「法」81条の4、「則」第49条の3関連の文章

2023年4月(令和5年)に改正されている為、一部文章が違います。

解説と解答

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

第六章 機械器具等に係る措置 第二節 熱損失防止建築材料に係る措置 (表示)第百五十六条の条文から出題された問題です。

解答

ア 熱損失防止  エ 熱伝導率  8点

過去の傾向

第六章 機械器具等に係る措置

第一節 機械器具に係る措置

エネルギー消費機器等製造事業者等の努力 第百四十八条

エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項 第百四十九条

第二節 熱損失防止建築材料に係る措置

熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項 第百五十四条

表示 第百五十六条

年度第148条第149条第154条第156条配点
R6年度××××
R5年度×××4点
R4年度××××
R3年度××8点
R2年度×××4点
R元年度××××
H30年度××××
H29年度××××
H28年度××××
H27年度×××〇 2問8点
H26年度×××4点

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